社長のビジネスブログ

安全運転管理者講習

表記の講習を受講しました。

道路交通法施行規則第9条の8に定められている講習です。
事業所ごとに、自動車が5台以上あるところは選任の義務があるそうです。
道路交通法の規定により公安委員会が行う講習であり,安全運転管理者・副安全運転管理者の方は必ず受講してください との説明があります。

丸1日かかります。。。

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