社長のビジネスブログ
表記の講習を受講しました。
道路交通法施行規則第9条の8に定められている講習です。 事業所ごとに、自動車が5台以上あるところは選任の義務があるそうです。 道路交通法の規定により公安委員会が行う講習であり,安全運転管理者・副安全運転管理者の方は必ず受講してください との説明があります。
丸1日かかります。。。