浄化槽の維持管理
浄化槽ってなんですか?
- 使用後の生活排水を浄化する処理設備(汚水処理施設)の1つ。
(他には公共下水道、コミュニティプラント、集落排水などがで処理されています。) - 製造、工事、維持管理、検査に至るまで法律で決められている。
※生活排水:雨水以外、トイレ、洗面、洗濯、台所、風呂などの排水。
※汚水処理施設:生活排水を公共用水域に流せるように浄化処理する施設。
生活排水には、食事カスや、洗濯洗剤、うんちやおしっこなどの排せつ物やペーパー(固形分)も一緒に含まれます。
- では、側溝や川に、うんちや紙が流れていないのは、なぜ?
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「浄化槽」が、「汚水」を「きれいに浄化」しているから、うんちやペーパー類のない、きれいな側溝や川が保たれています。
なぜ、私の家は「浄化槽」が設置されている? 公共下水道や集落排水はどのように分けられてる?
都市計画や街づくり計画時に、汚水処理方式(個別処理区域と集合処理区域)を地域分けしています。
「個別処理方式」地域は、家庭ごと或いは集合住宅毎に「浄化槽等」が設置されている。
「集合処理方式」地域は、複数家庭の汚水を一か所に集めて処理する「公共下水道、集落排水等」が設置されている。併せて、家庭から処理施設までをつなぐ汚水管やマンホール等が布設されます。
浄化槽のしくみと内部のようす
しくみ
- 各排水設備(トイレ、風呂、洗濯、台所、洗面等)が配管で接続され、浄化槽に流れ込みます。
- 生活排水中を「固形分と水分」に分離させ、固形分は、約1年分溜め込みます。(一次処理工程)
- 汚水中に溶け込んだ汚濁物質を、酸素の力を借りて「微生物処理」します。(二次処理工程)
- 浄化槽内に住む、2種類の微生物(嫌気性菌と好気性菌)の働きによって繰り返し浄化されます。
- 病原菌などを消毒して、公共用水域(側溝、河川や海)に放流されます。
内部のようす
- 大きく4部屋ほどに仕切られて(メーカーによる)います。
- 「汚泥が溜っている槽」と「空気がブクブクしている槽」があります。
- 槽内の汚水は、槽内で移送・循環されています。
- 固形消毒薬剤等が充填されており、消毒後に放流されます。
浄化処理の工程と浄化槽の構造
原理
浄化槽では大きく分けて2つの処理工程が行われています。いずれの工程も、槽内に住んでいる微生物の働きによって、汚水から清浄水へと浄化されます。
1.物理的作用工程(一次処理工程)
水に溶け込んだ汚物を静置して、水より重いものと水より軽いものに分ける工程
ペットボトルに水と砂を入れて振ると水と砂が混ざって濁った水になりますが、しばらく静置すると、砂、少し濁った水、上部に軽砂に分かれますね。
2.生物化学的作用工程(二次処理工程)
微生物たちが、送られてくる酸素の力を借りて濁った水を清浄水へ変えていく工程
ペットボトルの砂水で例えると、中間の濁った水中に溶けている「汚濁物質」が微生物たちの食べ物です。汚水中の汚れ成分を食べることで透明な水になるのです。
浄化槽区域にお住いの方々の役割(設置者または管理者の義務)
使い方のルールその①
★使用準則(使い方のルール)を守りましょう。
- トイレの水は適正量
- 極端な節水型・節水は、汚れ成分が濃い状態で流入して、後の処理工程に負荷がかります。
- 殺虫剤、強力洗剤、消毒剤、油脂類、おむつ、衛生用品、水溶性でないペーパー類は流さない
- 槽内には微生物が住んでいます。微生物が弱まると処理が進まず、臭い発生や未処理になります。
- 当初設計されたとおりの建物用途を守る( ✖ 一般住宅→飲食店 )(✖ 一般住宅→工場併設)
- 当初の使用目的に合わせて、流入物質等が計算された浄化槽が設置されています。
- 電気設備の電源は切らない(モーターの電源は切らない)
- 酸素を元気の基にして働く微生物の処理工程があります。酸素が切れると浄化処理が進みません。
- 浄化槽上部や周辺には構造物は造らない、置かない
- 定期的に検査するため、容易に蓋の開閉ができる状態にしなくてはなりません。
使い方のルールその②(使用開始届、廃止届、休止など)
★維持管理業務委託会社を通じて市町村に連絡書類を提出することが必要です。
- 新しく浄化槽を設置し使用し始めたとき、引越し等で新たに使用始めるとき(使用開始届)
- 都合で引越すとき、都合で家を売却するとき、空き家になるとき(休止、廃止届)
- 都合でしばらく使わないとき、施設や病院等の入所により空家となるとき(休止届)
- 区画整理等で家屋を取り壊すとき、下水道に接続するとき(廃止届)
※家屋を取り壊す際、浄化槽内の汚水を「地下に浸透させる行為」「側溝に流す行為」「ポンプ等で汲み出す行為」は、違法行為となります。お客さまにてしっかり確認してください。
3つの責務「保守点検」「清掃」「法定検査」
その①、「保守点検」とは・・・
浄化槽の健康チェックです。チェックでよくないところが見つかったら、これ以上悪化しないように予防を施します。すぐに改善したり、様子を観察する場合など様々です。
そのチェックの内容は「保守点検記録表」で結果報告します。
専門的な知識・技術と経験が必要で、国家資格 浄化槽管理士資格者により、実施します。
- 点検の内容
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- 放流水質基準の遵守状況の確認
- 使用準則の遵守状況の確認 ・付属機器(モーター等)の設置・運転状況
- スカム、汚泥堆積、目詰まり、生物膜の生成状況
- 汚水の移送・循環状況、散気装置、二次処理の均等撹拌状況
- その他、機器を使用し測定、検査、洗浄等のメンテナンス(浄化槽保守点検の技術基準が定められています)
- 点検の頻度
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- ほとんどが1回以上/2か月の間隔で巡回(地域ごとに定期巡回します)しています。
※市条例で人槽(容量)や浄化槽の型式により、最低巡回すべき頻度が示されています。
その②、「清掃」とは・・・
浄化槽の1年に1回(型式や汚泥堆積状況による)以上の大掃除です。
槽内には、微生物では食べきれなかった汚泥、水に溶けない不溶性のものが溜っていきます。
汚泥やスカム(浮上汚泥)を貯める機能を持つ部屋の汚水汚泥を全量引き抜きます。
引き抜いた後は空っぽになり周囲の土圧の影響を受ける為、お客さまの水道にて元の水位まで
清水をためます。(お風呂4.5杯分)
この清掃作業により浄化槽はリセットされ、また向こう1年間安心してご利用いただけます。
バキュームカーに収集された汚泥は、市町村指定の捨て場まで運搬し廃棄します。
- 清掃の内容
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- 汚泥、スカムの引出し
- 引出し後の汚泥調整
- 付属機器類の洗浄掃除(浄化槽清掃の技術基準が定められています)
- 清掃の頻度
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- ほとんどが1回以上/1年の間隔で巡回
- 汚泥の蓄積状況で複数回必要な場合もあります。(地域ごとに定期巡回します)
※市条例で人槽(容量)や浄化槽の型式により、最低清掃すべき頻度が示されています。
その③、「法定検査」とは・・・
浄化槽の健康診断です。自動車で例えると車検です。
浄化槽が適正に機能しているか確認する、公の検査です。知事の指定する検査機関の検査で、鹿児島県では公益財団法人 鹿児島県環境保全協会が指定を受け法定検査を行っています。
検査は、2種類あります。
- 使用開始検査(7条検査):使用が開始されてから間もない3か月以内の検査
- 定期検査(11条検査):毎年1回県知事指定の検査機関御行う検査
詳細は、公益財団法人 鹿児島県環境保全協会へお問い合わせください。
公益財団法人 鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)
※法定検査は弊社が請け負う業務ではございません。
業務委託までの流れ
- お問い合わせ・費用案内
- 槽確認・使い方案内
- 契約
- 保守点検(12か月後)
- 清掃(1年後)
- 記録票の保存
※保守点検訪問頻度・清掃汲み取り頻度は、浄化槽の人槽や型式によって決まりがあります。
※保守点検・清掃の都度記録票を発行します。お客さまで3年間保管する義務がございます。