社長のビジネスブログ

ホープウィル416号より 拝借

 

香港でアジア・アラブ圏への日本企業進出のためのお手伝いをしているコンサルティング会社社長さん

からの定期配信メールより拝借。(一部省略しています)

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富裕層の税逃れ防げ 海外移住者の株含み益に課税
~~政府・与党、15年度実施へ検討~~

政府・与党は21日、富裕層の税逃れ対策を強化する検討に入った。
1億円を超える金融資産を持つ富裕層が海外に移住する場合は株式などの含み益に所得税を課税する。
21日の政府税制調査会で財務省が方針を説明した。~中略~
譲渡益への課税は国内に住む人の株式売却益に所得税と住民税が合計20%かかる。
含み益のある株を保有したまま移住すると、日本政府からは課税されず移住先の国が売却時に課税する。
金融資産の売却益に課税しないシンガポールや香港、スイスに移住すれば税金がかからない。
節税策としてこれらの国への移住が増えている。
日本は金融資産1億円超を対象にする方向で検討を進める。

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(日経新聞10/22 抜粋終わり)

疑問なのですが、税引き後資産に再課税するということは一体全体どのような意味をもつのでしょうかね?

たとえば・・・
税引き後益を、株式市場に投資した。投資した先は儲かったので、税引き後益を投資家に配当した。
配当を受けた投資家は配当税を支払った。

一生懸命働いて築いた蓄財を、次の代に譲ることにした。財産を譲った段階で贈与税が課税された。
税引き後益の利用、税引き後益の分配、税引き後資産の継承、なぜこういうところにどんどんと徴税の

必然性がもちこまれるのか?「重課税」という税制運用は、必ずしも正しいわけではない。
この大変に重要な検討はなされることなく、とにかく課税、こういうことでは、やはり国家の士気を

殺いでしまうのではないかと危惧するところです。

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香港は法人も個人も所得税が16.5%であり、それ以外の税金はほとんど存在しません。

①日本人のAさんと香港人のBさんが、同じスタートラインで仕事を始めたとします。
共に、懸命に働き、ついに100という稼ぎを生み出したとしますAさんも、Bさんも納税を行います。

②日本人のAさんは税引きで60の資産を構築します。
一方、香港人のBさんは税引きで83.5の資産を構築します。

③懸命に働いたAさんもBさんも、ついに人生の最後の日を迎えます。
そこでAさんはAさんの息子に、BさんはBさんの息子に、自分の資産を相続します。

④日本人のAさんの息子は、相続税納税後に30の相続資産を受け取ります。
香港人のBさんの息子は、特別な納税義務もないため83.5の相続資産を受け取ります。

⑤そして、日本人Aさんの息子、香港人Bさんの息子は、それぞれ受け継いだ資産を手に、新しいチャレンジを始めます。
さて、どちらのほうがそのチャレンジにレバレッジを聞かせることができるか?これはもう明白ですね。

世界はどんどんボーダレスになります。ボーダレスになるということは、世界中でもっとも適正な条件を
自らの手で見つけ出す必要性が高くなるということでもあります。

~拝借抜粋終わり~

「重課税」については、相続を経験した方はとてもよく感じるところだと思います。全く分からず言われるがままにした場合は、疑問もなかったかもしれませんが、実際はこういうことですよね。

日本の家も「3世代目で家がとられる」なんて話も聞きますよね。。。